【海事代理士】私の受験勉強シリーズ④船員職員及び小型船舶操縦者法

この記事は海事代理士試験の過去問(平成22年~26年)を元に複数回出題されている問題などを筆者個人の備忘録のために作成したものであり、出題予測や試験合格を保証するためのものではありません。また法令をもとに個人の判断で正解を導いているものもあることをご了承ください。

各法令はこちらのサイトを参考にしています。
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へろみ
赤い下敷きみたいなやつね。

出題率高い船員職員及び小型船舶操縦者法第二条(定義)

第二条 この法律において「船舶」とは、第二十九条の三に規定する場合を除き、日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶(国土交通省令で定めるものを除く。)又は本邦の各港間若しくは湖、川若しくは港のみを航行する日本船舶以外の船舶であつて、次に掲げる船舶以外のものをいう。
一 ろかいのみをもつて運転する舟
二 係留船その他国土交通省令で定める船舶
2 この法律において「船舶職員」とは、船舶において、船長の職務を行う者(小型船舶操縦者を除く。)並びに航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士の職務を行う者をいう。
3 前項の船舶職員には、運航士(船舶の設備その他の事項に関し国土交通省令で定める基準に適合する船舶において次の各号の一に掲げる職務を行う者をいう。)を含むものとする。
一 航海士の行う船舶の運航に関する職務のうち政令で定めるもののみを行う職務
二 機関士の行う機関の運転に関する職務のうち政令で定めるもののみを行う職務
三 前二号に掲げる職務を併せ行う職務
四 航海士の職務及び第二号に掲げる職務を併せ行う職務
五 機関士の職務及び第一号に掲げる職務を併せ行う職務
4 この法律において「小型船舶操縦者」とは、小型船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び一人で操縦を行う構造の船舶であつてその運航及び機関の運転に関する業務の内容が総トン数二十トン未満の船舶と同等であるものとして国土交通省令で定める総トン数二十トン以上の船舶をいう。以下同じ。)の船長をいう。
5 この法律において「海技士」とは、第四条の規定による海技免許を受けた者をいう。
6 この法律において「小型船舶操縦士」とは、第二十三条の二の規定による操縦免許を受けた者をいう。

出題率高い船員職員及び小型船舶操縦者法施行規則第9条の五

第九条の五 法第七条の二第二項の規定により海技免状の有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前一年以内に第六号様式による海技免状更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 第七号様式による海技士身体検査証明書(申請日以前三月以内に指定医師(船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第五十五条第一項に規定する指定医師をいう。以下同じ。)により受けた検査の結果を記載したものをいう。第九条の八第一項第一号、第八十条第一項第一号及び第八十五条第一項第一号において同じ。)又は海技士身体検査合格証明書(申請日以前一年以内に第四十条の規定による身体検査を受け、交付されたものに限る。第九条の八第一項第一号、第八十条第一項第一号及び第八十五条第一項第一号において同じ。)
二 法第七条の二第三項第一号に掲げる者にあつては、同号の乗船履歴を有することを証明する書類
三 法第七条の二第三項第二号に掲げる者にあつては、同号の認定を受けた者であることを証明する書類
四 法第七条の二第三項第三号に掲げる者にあつては、同号の講習の課程を修了したことを証明する書類
2 前項の場合において、海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免状の有効期間の更新を申請する者にあつては、第十三条の規定により経由すべき地方運輸局等に船舶局無線従事者証明書を提示しなければならない。
3 第三十二条の規定は、第一項第二号の乗船履歴の証明について準用する。
4 第一項の規定により海技免状の有効期間が満了する日の六月前の日の前日までに有効期間の更新がされた海技免状の有効期間の起算日は、海技免状が交付された日とする。

出題率高い船員職員及び小型船舶操縦者法施行規則第29~31条

第二十九条 次の各号のいずれかに該当する履歴は、乗船履歴として認めない。
一  十五歳に達するまでの履歴
二 試験開始期日からさかのぼり、 十五年を超える前の履歴
三 主として船舶の運航、機関の運転又は船舶における無線電信若しくは無線電話による通信に従事しない職務の履歴(三級海技士(通信)試験又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験に対する乗船履歴の場合を除く。)
(乗船期間の計算)
第三十条 乗船履歴の乗船期間を計算するには、乗船の日から起算し、末日は終了しないときでも一日として算入する。
2 月又は年で定める乗船期間は、暦に従つて計算し、月又は年の始めから起算しないときは、その期間は最後の月又は年における起算日に応当する日の前日をもつて満了する。ただし、最後の月又は年に応当日がないときは、その月の末日をもつて満了するものとする。
3 乗船期間を計算するには、一月に満たない乗船日数は、合算して三十日になるときは一月とし、一年に満たない乗船月数は、合算して十二月になるときは一年とする。
(異なる乗船履歴の合算)
第三十一条 一の資格についての海技試験に対し、別表第五の乗船履歴中期間の欄に定める必要な乗船期間に達しない二以上の異なる乗船履歴を有するときは、それぞれの期間の欄に定める最短乗船期間の比例により、いずれか最短乗船期間の長い方の履歴に換算して、これを通算することができる。

法令穴埋め

・海技免許の申請は、申請者が海技試験に合格した日から 1年以内にこれをしなければならない。

・能力限定は、海技士(航海)に係る海技免許につき、 電子海図情報表示装置についての知識及び技能に応じ、 電子海図情報表示装置を有しない船舶について行う。

・六級海技士(機関)の資格についての海技免許を受けようとする者は、登録海技免許講習実施機関が行う 機関救命講習及び 消火講習の課程を修了してなければならない。

・次のいずれかに該当する履歴は、乗船履歴として認めない。
15歳に達するまでの履歴
―主として 船舶の運航、機関の運転又は船舶における無線電信若しくは無線電話による通信に従事しない職務の履歴(三級海技士(通信)試験又は海技士(電子電信)の資格についての海技試験に対する乗船履歴の場合を除く。)

特定操縦士免許を受けようとする者は、操縦試験に合格し、かつ、小型旅客安全講習課程を修了していなければならない。

・一級小型船舶操縦士の資格についての操縦免許は 18歳に満たない者、特殊小型船舶操縦士の資格についての操縦免許は 16歳に満たない者には与えない。

・操縦試験を申請する者は、 操縦試験申請書(小型船舶操縦士国家試験申請書)に写真及び次に掲げる書類等を添えて、操縦試験を受ける地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣(指定試験機関の行う操縦試験を申請する者にあっては、操縦試験を受ける地を管轄する指定試験機関の事務所)に提出しなければならない。
―住民票の写しその他の氏名及び 出生の年月日を証明する書類
―小型船舶操縦士にあっては 小型船舶操縦免許証(操縦免許証)の写し、海技士にあっては 海技免状の写し
―身体検査の省略を受けようとする者にあっては、小型船舶操縦士身体検査合格証明書又は海技士身体検査合格証明書( 海技士(航海)の資格に係るものに限る。)
―登録小型船舶教習所の課程を修了した者であって、 実技試験又は 学科試験の免除を受けようとする者にあっては、登録小型船舶教習所の発行する修了証明書

・船舶職員及び小型船舶操縦者法は、船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者の資格並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もって船舶の 航行の安全を図ることを目的とする。

・海技試験に関して不正の行為があったときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係あるものについて、その海技試験を停止し、又はその合格を 無効とすることができる。

・三級海技士(機関)第一種養成施設の課程を修了した者が、その翌年、当該養成施設の発行する 修了証明書を添えて三級海技士(機関)試験の申請をしたときは、 筆記試験を免除する。

・一級小型船舶操縦士試験について学科試験に合格した者が 学科試験合格証明書を添えて申請したときは、当該操縦試験の学科試験は行わない。ただし、当該操縦試験の開始期日前に学科試験に合格した日から起算して 2年を経過する場合は、この限りではない。

・18歳に満たないために、 技能限定をした操縦免許を受けた者は、総トン数5トン未満の小型船舶( 特殊小型船舶を除く。)でなけでば、小型船舶操縦者として乗船することができない。

沿海区域の境界からその外側八十海里以遠の水域を航行する小型船舶にあっては、小型船舶操縦者のほか、機関長として、 6級海技士(機関)の資格又はこれより上級の資格についての海技免許を受けた者を乗船させなければならない。

(1)乗船履歴は、次の各号のいずれかに掲げるものにより証明されなければならない。
船員手帳又は船員法施行規則第三十九条第一項の規定による 地方運輸局長 船員手帳記載事項証明書。
船員手帳を受有しないものが官公署の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については 船舶所有者又は 船長の証明。

(2)(1)の②により 船舶所有者又は 船長が乗船履歴を証明する場合には 船舶検査手帳の写し( 船舶検査手帳を受有しない船舶に乗り組んだ履歴を証明する場合にあっては、漁船の登録の謄本又はその居住する市町村の長の次に掲げる事項についての証明書)を添えなければならない。
・船舶番号
・船種及び船名
・総トン数
・推進機関の種類及び出力並びに無線設備の種類
・船舶の用途
・航行する区域
船舶所有者の氏名又は名称及び船舶の所有時間

(3)(2)の 船舶所有者又は 船長が乗船履歴を証明する場合において自己の所有に属する船舶又は自己が 船長である船舶に乗り組んだ履歴については、更に当該船舶に乗り組んだ旨のその居住する市町村の長若しくは他の 船舶所有者又は 係留施設の管理者その他の 船舶所有者に代わって当該船舶を管理する者の証明がなければならない。

以下準備中

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福岡出身、東京アメ横周辺にすむ酒好きブロガー。PCスクール講師、外資系アパレル、日本の製薬メーカーを経て2018年3月より専業主婦。婚活サイトで独身卒業!競艇と野球が好きな二つ年下の旦那は東京大学卒業の会社員。パニック障害あり、射精はしないが歌はうまい。座右の銘は「酒を残すな名を残せ」2018年6月12日「ちりもぷらす」を開設しました。